きず取り基準/きずの採用限度/残存きずの採用限度
”材質及びその他の品質”に分類されている用語のうち、『きず取り基準』、『きずの採用限度』、『残存きずの採用限度』のJIS規格における定義その他について。
主に圧延、鋳造又は鍛造された鋼の用途別製品及び品質に関する主な用語として、鉄鋼用語(製品及び品質)(JIS G 0203)において、”材質及びその他の品質”に分類されている用語には、以下の、『きず取り基準』、『きずの採用限度』、『残存きずの採用限度』などの用語が定義されています。
鉄鋼用語(製品及び品質)
⇒【材質及びその他の品質】
分類: 鉄鋼用語(製品及び品質) > 材質及びその他の品質
番号: 5501
用語: きず取り基準
定義:
鋼材表面に存在するきずを除去する場合の深さ、面積などの限度。手入れの限度ともいう。
対応英語(参考):
limited condition of surface imperfections to remove
分類: 鉄鋼用語(製品及び品質) > 材質及びその他の品質
番号: 5502
用語: きずの採用限度
定義:
鋼材表面に存在するきずで使用上有害でなく、きず取り不要なきずの大きさ、数などの限度。
対応英語(参考):
allowable imperfections without repairing
分類: 鉄鋼用語(製品及び品質) > 材質及びその他の品質
番号: 5503
用語: 残存きずの採用限度
定義:
きず取り後の鋼材に存在するきずで、使用上差し支えないきずの大きさ、数などの限度。
対応英語(参考):
allowable limit of imperfections after repairing
鋼の地きずの肉眼試験方法については、以下のJIS規格があります。
JISG0556
鋼の地きずの肉眼試験方法
この規格では、肉眼又は10倍以下の拡大レンズによる圧延又は鍛造された鋼の段削り地きず試験方法及びマクロ試験による非金属介在物評価方法について規定されています。
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